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特定目的会社の計算に関する規則 第二十一条 (成立の日の貸借対照表)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(成立の日の貸借対照表)

第二十一条

法第百二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、特定目的会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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