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特定目的会社の計算に関する規則 第二十二条 (各事業年度に係る計算書類)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(各事業年度に係る計算書類)

第二十二条

法第百二条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される社員資本等変動計算書及び注記表とする。

2各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

3法第百二条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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