第十七条
特定目的会社の設立に際して特定社員となる発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額(零未満にあっては、零)とする。
- 一法第十九条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
- イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額
- ロ当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額を含む。)により特定資本金の額として計上すべき額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
- イ
- 二
2設立時の特定目的会社の剰余金の額は、零とする。
3第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款(法第十六条第二項に規定する定款をいう。以下同じ。)に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る特定資本金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。