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特定目的会社の計算に関する規則 第十六条 (剰余金の額)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(剰余金の額)

第十六条

特定目的会社の剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

  1. 当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額
  2. 前号に掲げるもののほか、剰余金の額を増加すべき場合剰余金の額を増加する額として適切な額

2特定目的会社の剰余金の額は、法第百十四条に規定する利益の配当及び法第百十五条に規定する中間配当をした場合のほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

  1. 当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額
  2. 前号に掲げるもののほか、剰余金の額を減少すべき場合剰余金の額を減少する額として適切な額

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