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特定目的会社の計算に関する規則 第十五条 (資本金の額)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(資本金の額)

第十五条

特定目的会社の特定資本金の額は、法第百八条の規定による場合に限り、同条第二項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、特定資本金の額が減少するものと解してはならない。

  1. 特定出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
  2. 設立発行特定出資又は募集特定出資の引受けに係る意思表示その他の特定出資の発行又は自己特定出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

2特定目的会社の優先資本金の額は、次項に定める場合のほか、法第百九条又は第百十条の規定による場合に限り、それぞれ法第百九条第二項第一号の額又は法第百十条第一項第二号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、優先資本金の額が減少するものと解してはならない。

  1. 優先出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
  2. 募集優先出資の引受けに係る意思表示その他の優先出資の発行又は自己優先出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

3特定目的会社が法第百五十九条第一項の社員総会の承認を経て優先資本金の額の減少する場合には、当該特定目的会社が資産流動化計画の定めるところに従い、優先資本金から減ずるべき額として定めた額が減少するものとする。

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