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特定目的会社の計算に関する規則 第十四条

平成十八年内閣府令第四十四号府省令

第十四条

特定目的会社が当該特定目的会社の特定出資又は優先出資を取得した場合は、その取得価額を、増加すべき自己特定出資(法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。以下同じ。)又は自己優先出資(同項に規定する自己優先出資をいう。)の額とする。

2特定目的会社が自己特定出資の処分又は自己優先出資の処分若しくは消却をする場合は、その帳簿価額を、減少すべき自己特定出資又は自己優先出資の額とする。

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(特定目的会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
附則

施行日前に定款の認証を受けた定款に係る特定目的会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。

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