(中間配当における控除額)
第十三条
法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産の額とする。
法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産の額とする。
施行日前に資産の流動化に関する法律第三十六条第二項に規定する募集事項の決定又は同法第三十九条第一項の規定による取締役の決定があった場合における同法第二条第六項に規定する特定出資又は優先出資(同条第五項に規定する優先出資をいう。次項において同じ。)の発行に際しての計算については、なお従前の例による。
2施行日前に新優先出資引受権の行使があった場合における優先出資の発行に際しての計算については、なお従前の例による。