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資産の流動化に関する法律 第九十九条 (会計帳簿の作成及び保存)

平成十年法律第百五号法律
(会計帳簿の作成及び保存)

第九十九条

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2特定目的会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

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