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特定目的会社の計算に関する規則 第六条 (負債の評価)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(負債の評価)

第六条

負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(社員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
  2. 払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
  3. 前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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(事業報告に関する経過措置)
附則

次に掲げる規定は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この府令の施行後最初に開催する社員総会において報告すべきものについては、適用しない。

  1. 第六十五条第七号及び第八号
  2. 第六十八条第三号から第六号まで
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