(通則)
第七条
特定目的会社がその成立後に行う特定出資又は優先出資の交付による特定目的会社の特定資本金増加額(特定社員となる者が当該特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この款において同じ。)及び優先資本金増加額(優先出資社員となる者が当該特定目的会社に対して払込みをした財産の額をいう。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。
2前項に規定する「成立後に行う特定出資又は優先出資の交付」とは、特定目的会社がその成立後において行う次に掲げる場合における特定出資又は優先出資の発行をいう。
- 一法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合
- 二
- 三転換特定社債(法第五条第一項第二号ハに規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)の転換の請求があった場合
- 四新優先出資引受権(法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使があった場合