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特定目的会社の計算に関する規則 第十一条 (設立時又は成立後の義務が履行された場合)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(設立時又は成立後の義務が履行された場合)

第十一条

次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。

  1. 第二十五条第二項において準用する会社法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第十六条第三項第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
  2. 第三十六条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
  3. 第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務

2第四十二条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務が履行された場合には、特定目的会社の優先資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた額が増加するものとする。

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(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第五十一条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類については、なお従前の例による。

(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書の記載又は記録については、なお従前の例による。

2施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書に係る第二十七条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第六十二条第二号及び第六十九条第五項第四号の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。

(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十二条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第六十三条第二号の二、第六十五条第三号から第三号の三まで、第六十五条の二、第六十七条の二各号及び第六十八条第七号から第九号までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。

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