(転換特定社債等の発行による変更の登記)
第百九十一条
転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
- 一転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の引受けの申込み又は第百二十四条の契約を証する書面
- 二転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の払込金額(第百二十二条第一項第十四号に規定する払込金額をいう。)の全額の払込みがあったことを証する書面
転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。