(募集特定社債の申込み及び割当てに関する特則) 第百二十四条 前二条の規定は、募集特定社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗