条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第百二十三条 (募集特定社債の割当て)

平成十年法律第百五号法律
(募集特定社債の割当て)

第百二十三条

特定目的会社は、申込者の中から募集特定社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集特定社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集特定社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2特定目的会社は、前条第一項第十五号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集特定社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第百二十三条(募集特定社債の割当て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十二条(募集特定社債の申込み) 資産の流動化に関する法律 目次 第百二十四条(募集特定社債の申込み及び割当てに関する特則) →