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資産の流動化に関する法律施行規則 第百十七条 (資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)

第百十七条

法第二百三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

  1. 資産信託流動化計画に第百十条第一号ロ(4)に掲げる事項が記載され、又は記録されていること。
  2. 資金の借入れ又は費用の負担の目的が、予測困難な事由によって資金調達を緊急に行わなければ受益証券の権利者の利益に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合において、一時的な資金不足に対応するもの(令第五十二条第二項第一号の配当又は同項第三号の償還のためのものを除く。)であること。
  3. あらかじめ受託信託会社等が当該資金の借入れ又は費用の負担を行うことについて、代表権利者又は特定信託管理者の承諾を得ていること(代表権利者及び特定信託管理者が存しない場合にあっては、各受益証券の権利者に通知をし、又は公告をしていること。)。

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