条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第百十六条の二 (特別社債的受益権)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特別社債的受益権)

第百十六条の二

法第二百三十条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、社債的受益権であって、次に掲げるものとする。

  1. 当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているもの
  2. 当該社債的受益権に係る特定目的信託契約の締結に際し、当該特定目的信託契約に基づき信託された特定資産を売り戻すことができる権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与しているもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に照らし、原委託者の会計処理において、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に基づき信託された特定資産が受託信託会社等に移転すると認められないもの

e-Gov法令検索で第百十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第百十六条の二(特別社債的受益権)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十六条(特定目的信託契約の方式) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第百十七条(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外) →