(特定資産の管理及び処分に関する事項)
第百九条
法第二百二十六条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第三号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)
- 二特定資産の管理及び処分に係る業務を受託信託会社等以外の者に委託する場合は、その受託者又は受託予定者(以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項
- 三受託信託会社等又は受託者等が特定資産について行う業務の種類及び内容並びに受益証券の権利者の利害に関係する事項(特定資産が金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)
- 四特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨
- 五第一号から第三号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
- 六第一号から第四号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 七前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨