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貸付信託法 第十一条 (受託者による受益証券の取得)

昭和二十七年法律第百九十五号法律
(受託者による受益証券の取得)

第十一条

受託者は、第六条第六項の規定による場合を除くほか、受益証券が発行の日から一年以上を経過している場合に限り、その固有財産をもつて時価により当該受益証券を買い取ることができる。

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