(非訟事件手続法の規定の適用除外) 第二百九十四条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二百九十四条を開く ↗