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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九十四条 (非訟事件手続法の規定の適用除外)

平成十八年法律第四十八号法律
(非訟事件手続法の規定の適用除外)

第二百九十四条

この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

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