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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九十五条 (最高裁判所規則)
平成十八年法律第四十八号
法律
(最高裁判所規則)
第二百九十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
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この条文を参照している条文
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