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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九十六条 (法務大臣の関与)

平成十八年法律第四十八号法律
(法務大臣の関与)

第二百九十六条

裁判所は、第二百六十一条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。

2法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。

3裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。

4第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第二百九十一条第二号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。

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