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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九十七条 (一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則)

第二百九十七条

裁判所が第二百六十二条第一項の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、一般社団法人等の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。

2前項の保全処分又は第二百六十二条第一項の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、一般社団法人等の負担とする。

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