条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百九十八条

平成十八年法律第四十八号法律

第二百九十八条

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二百六十二条第六項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

3前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

5民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。

e-Gov法令検索で第二百九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百九十七条(一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第二百九十九条(登記の効力) →