条文くん法令検索 AIに質問する

非訟事件手続法 第四十一条

平成二十三年法律第五十一号法律

第四十一条

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上検察官の申立てにより非訟事件の裁判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第四十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条(検察官の関与) 非訟事件手続法 目次 第四十二条 →