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非訟事件手続法 第八十九条 (検察官の不関与)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(検察官の不関与)
第八十九条
第四十条
の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。
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この条文が参照している条文
第40条
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非訟事件手続法 目次
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