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非訟事件手続法 第三十九条 (裁判所書記官の処分に対する異議)

平成二十三年法律第五十一号法律
(裁判所書記官の処分に対する異議)

第三十九条

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が裁判をする。

2前項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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