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民法 第三百五十四条 (動産質権の実行)

明治二十九年法律第八十九号法律
(動産質権の実行)

第三百五十四条

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

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