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民法 第三百五十三条 (質物の占有の回復)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(質物の占有の回復)
第三百五十三条
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
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