条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三百五十三条 (質物の占有の回復)

明治二十九年法律第八十九号法律
(質物の占有の回復)

第三百五十三条

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

e-Gov法令検索で第三百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百五十三条(質物の占有の回復)について教えてください」と聞く
← 第三百五十二条(動産質の対抗要件) 民法 目次 第三百五十四条(動産質権の実行) →