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民法 第三百五十二条 (動産質の対抗要件)

明治二十九年法律第八十九号法律
(動産質の対抗要件)

第三百五十二条

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

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