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民法 第三百五十二条 (動産質の対抗要件)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(動産質の対抗要件)
第三百五十二条
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
東京高等裁判所 昭和28年9月21日 昭和26(ネ)2385
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