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民法 第三百五十一条 (物上保証人の求償権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(物上保証人の求償権)

第三百五十一条

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

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