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民法 第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条
第二百九十六条
、
第三百四条
及び
第三百五十一条
の規定は、抵当権について準用する。
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「民法第三百七十二条(留置権等の規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第296条
第304条
第351条
この条文を参照している条文
第398条の20
この条文が引用された裁判例
取立金請求事件
最高裁判所 令和5年11月27日 令和3(受)1620
破棄自判
破産債権確定請求事件
最高裁判所 平成14年9月24日 平成12(受)1584
破棄自判
債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成14年6月13日 平成13(許)30
棄却
取立債権請求事件
最高裁判所 平成14年3月28日 平成12(受)836
棄却
配当異議事件
最高裁判所 平成14年3月12日 平成12(受)890
その他
配当異議事件
最高裁判所 平成13年10月25日 平成13(受)91
棄却
取立債権請求事件
最高裁判所 平成13年3月13日 平成11(受)1345
棄却
債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成12年4月14日 平成11(許)23
破棄差戻
配当異議事件
最高裁判所 平成11年11月30日 平成10(受)407
棄却
不当利得返還
最高裁判所 平成10年3月26日 平成6(オ)1408
棄却
第三者異議
最高裁判所 平成10年2月10日 平成8(オ)673
棄却
取立債権
最高裁判所 平成10年1月30日 平成9(オ)419
その他
配当異議
最高裁判所 平成9年2月25日 平成6(オ)1014
破棄自判
求償金
最高裁判所 平成2年12月18日 平成2(オ)801
棄却
建物抵当権代位の付記登記手続
最高裁判所 平成元年11月24日 昭和63(オ)1539
破棄自判
不当利得返還
最高裁判所 平成元年10月27日 昭和60(オ)1270
棄却
取立金請求事件
最高裁判所 昭和63年7月15日 昭和60(オ)977
棄却
配当異議
最高裁判所 昭和60年5月23日 昭和56(オ)1175
棄却
配当異議
最高裁判所 昭和53年7月4日 昭和50(オ)196
棄却
配当異議
最高裁判所 昭和45年7月16日 昭和42(オ)342
破棄差戻
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