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民法 第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(留置権等の規定の準用)

第三百七十二条

第二百九十六条第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

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