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民法 第三百七十一条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第三百七十一条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
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この条文を参照している条文
工場抵当法 第16条
この条文が引用された裁判例
賃料等請求事件
最高裁判所 平成21年7月3日 平成19(受)1538
破棄自判
清算金
最高裁判所 昭和58年12月8日 昭和56(オ)283
棄却
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