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非訟事件手続法 第九十五条 (競売代価の供託の許可)

平成二十三年法律第五十一号法律
(競売代価の供託の許可)

第九十五条

民法第四百九十七条の裁判所の許可の事件については、前条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する。

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