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非訟事件手続法 第九十五条 (競売代価の供託の許可)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(競売代価の供託の許可)
第九十五条
民法
第四百九十七条
の裁判所の許可の事件については、
前条第一項
、第二項及び第四項の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
民法 第497条
第94条
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