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民法 第四百九十七条 (供託に適しない物等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(供託に適しない物等)

第四百九十七条

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

  1. その物が供託に適しないとき。
  2. その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
  3. その物の保存について過分の費用を要するとき。
  4. 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

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