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土地収用法 第九十九条 (供託の方法)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(供託の方法)

第九十九条

第八十三条第四項及び第九十五条第二項から第四項までの規定による金銭又は有価証券の供託は、収用し、又は使用しようとする土地の所在地の供託所にしなければならない。

2民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十五条第二項並びに非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十四条及び第九十八条の規定は、第九十五条第五項の規定による替地の供託について準用する。

3起業者は、前二項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金等、替地又は担保を取得すべき者(その供託が第九十五条第四項の規定によるものであるときは、土地所有者及び関係人)に通知しなければならない。

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