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土地収用法 第九十八条 (担保の供託)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(担保の供託)

第九十八条

権利取得裁決又は明渡裁決に係る第八十三条第四項第八十四条第三項において準用する場合を含む。以下第九十九条において同じ。)の規定に基く金銭又は有価証券の供託は、権利取得の時期又は明渡しの期限までにしなければならない。

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