土地収用法 第九十八条 (担保の供託)
昭和二十六年法律第二百十九号法律
(担保の供託)
第九十八条
権利取得裁決又は明渡裁決に係る第八十三条第四項(第八十四条第三項において準用する場合を含む。以下第九十九条において同じ。)の規定に基く金銭又は有価証券の供託は、権利取得の時期又は明渡しの期限までにしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
- 損害賠償請求 最高裁判所 昭和52年5月27日 昭和50(オ)128 棄却