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民法 第六百五十七条 (寄託)

明治二十九年法律第八十九号法律
(寄託)

第六百五十七条

寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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