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民法 第六百五十七条 (寄託)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(寄託)
第六百五十七条
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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国税不服審判所 裁決
従業員からの預り金及び当該預り金を返還しないこととした事実が帳簿書類に記載されていないことにつき仮装隠ぺいの事実は認められないとした事例(平16.11.1から平23.10.31の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年2月21日裁決)
平成26年2月21日裁決
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和34年1月22日 昭和31(オ)453
棄却
横領
最高裁判所 昭和26年5月25日 昭和25(れ)1661
棄却
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民法 目次
第六百五十七条の二(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等) →