条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百五十六条 (準委任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(準委任)

第六百五十六条

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

e-Gov法令検索で第六百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百五十六条(準委任)について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 32 件

← 第六百五十五条(委任の終了の対抗要件) 民法 目次 第六百五十七条(寄託) →