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民法 第六百五十五条 (委任の終了の対抗要件)

明治二十九年法律第八十九号法律
(委任の終了の対抗要件)

第六百五十五条

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

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