条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第千二十条
民法 第千二十条 (委任の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(委任の規定の準用)
第千二十条
第六百五十四条
及び
第六百五十五条
の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
e-Gov法令検索で第千二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第千二十条(委任の規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第654条
第655条
← 第千十九条(遺言執行者の解任及び辞任)
民法 目次
第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担) →