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民法 第千二十一条 (遺言の執行に関する費用の負担)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺言の執行に関する費用の負担)

第千二十一条

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

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国税不服審判所 裁決

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