条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第千二十一条
民法 第千二十一条 (遺言の執行に関する費用の負担)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(遺言の執行に関する費用の負担)
第千二十一条
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
e-Gov法令検索で第千二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
居住の用に供していた当該家屋を遺産分割により取得した者は租税特別措置法69条の3第2項に規定する「所有家屋に居住したことがない者」に当たらず、また、遺言執行費用を課税価格の計算上控除することはできないとした事例
平成13年12月25日裁決
← 第千二十条(委任の規定の準用)
民法 目次
第千二十二条(遺言の撤回) →