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民法 第千二十二条 (遺言の撤回)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(遺言の撤回)
第千二十二条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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この条文が引用された裁判例
遺言無効確認請求事件
最高裁判所 平成11年6月11日 平成7(オ)1631
破棄自判
遺言無効確認等
最高裁判所 平成9年11月13日 平成7(オ)1866
棄却
土地所有権移転登記手続、同当事者参加
最高裁判所 昭和58年1月24日 昭和57(オ)194
破棄差戻
遺言無効確認
最高裁判所 昭和57年4月30日 昭和56(オ)487
破棄差戻
贈与契約不存在確認請求
最高裁判所 昭和47年5月25日 昭和46(オ)1166
棄却
遺言無効確認請求事件
広島地方裁判所 平成25年11月28日 平成24(ワ)336
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