条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第千二十四条 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

第千二十四条

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第千二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第千二十四条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第千二十三条(前の遺言と後の遺言との抵触等) 民法 目次 第千二十五条(撤回された遺言の効力) →