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破産法 第五十七条 (委任契約)

平成十六年法律第七十五号法律
(委任契約)

第五十七条

委任者について破産手続が開始された場合において、受任者は、民法第六百五十五条の規定による破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理したときは、これによって生じた債権について、破産債権者としてその権利を行使することができる。

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