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民法 第八百三十一条 (委任の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(委任の規定の準用)
第八百三十一条
第六百五十四条
及び
第六百五十五条
の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び
前条
の場合について準用する。
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