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民法 第八百三十二条 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)

第八百三十二条

親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

2子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。

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