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民法 第八百三十三条 (子に代わる親権の行使)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条
父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
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この条文が引用された裁判例
認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
最高裁判所 平成26年1月14日 平成23(受)1561
棄却
未成年者飲酒禁止法違反被告事件
宇都宮家庭裁判所 栃木支部 平成16年9月30日 平成15(少イ)1
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