条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百三十三条 (子に代わる親権の行使)

明治二十九年法律第八十九号法律
(子に代わる親権の行使)

第八百三十三条

父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

e-Gov法令検索で第八百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百三十三条(子に代わる親権の行使)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第八百三十二条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) 民法 目次 第八百三十四条(親権喪失の審判) →