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民法 第八百七十四条 (委任の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(委任の規定の準用)
第八百七十四条
第六百五十四条
及び
第六百五十五条
の規定は、後見について準用する。
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この条文が参照している条文
第654条
第655条
この条文が引用された裁判例
建物明渡請求
最高裁判所 昭和27年3月18日 昭和25(オ)108
棄却
建物明渡請求
最高裁判所 昭和26年12月25日 昭和25(オ)109
棄却
再審請求事件につきなした抗告棄却決定に対する抗告
最高裁判所 昭和23年2月17日 昭和22(つ)9
棄却
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