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民法 第四百条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(特定物の引渡しの場合の注意義務)

第四百条

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

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