条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三百九十九条 (債権の目的)

明治二十九年法律第八十九号法律
(債権の目的)

第三百九十九条

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

e-Gov法令検索で第三百九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百九十九条(債権の目的)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三百九十八条の二十二(根抵当権の消滅請求) 民法 目次 第四百条(特定物の引渡しの場合の注意義務) →